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民法 第四百三十五条 (連帯債権者の一人との間の混同)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
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この条文を参照している条文
第428条
第435条の2
この条文が引用された裁判例
立替金請求控訴
東京高等裁判所 平成13年12月19日 平成12(ネ)5379
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