条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第四百三十五条 (連帯債権者の一人との間の混同)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債権者の一人との間の混同)

第四百三十五条

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百三十五条(連帯債権者の一人との間の混同)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四百三十四条(連帯債権者の一人との間の相殺) 民法 目次 第四百三十五条の二(相対的効力の原則) →