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民法 第四百三十四条 (連帯債権者の一人との間の相殺)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債権者の一人との間の相殺)

第四百三十四条

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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