(連帯債権者の一人との間の相殺) 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第四百三十四条を開く ↗