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民法 第四百三十五条の二 (相対的効力の原則)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相対的効力の原則)

第四百三十五条の二

第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

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