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民法 第四百二十八条 (不可分債権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不可分債権)

第四百二十八条

次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

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