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民法 第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(分割債権及び分割債務)

第四百二十七条

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

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