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民法 第二百二条 (本権の訴えとの関係)

明治二十九年法律第八十九号法律
(本権の訴えとの関係)

第二百二条

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

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