(本権の訴えとの関係) 第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。 e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗