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民法 第百九十七条 (占有の訴え)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有の訴え)

第百九十七条

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

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