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民法 第百九十七条 (占有の訴え)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(占有の訴え)
第百九十七条
占有者は、
次条
から
第二百二条
までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
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この条文が参照している条文
第198条
第202条
この条文が引用された裁判例
物件返還及び則害賠償請求
最高裁判所 昭和32年2月22日 昭和30(オ)241
棄却
第1事件・損害賠償請求事件 第2事件・損害賠償等請求
東京地方裁判所 平成14年8月27日 平成9(ワ)16684
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