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民法 第百九十八条 (占有保持の訴え)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有保持の訴え)

第百九十八条

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

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