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民法 第二百三条 (占有権の消滅事由)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有権の消滅事由)

第二百三条

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

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