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民法 第二百一条 (占有の訴えの提起期間)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有の訴えの提起期間)

第二百一条

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

2占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

3占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

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