条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百条 (占有回収の訴え)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有回収の訴え)

第二百条

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百条(占有回収の訴え)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百九十九条(占有保全の訴え) 民法 目次 第二百一条(占有の訴えの提起期間) →