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民法 第百六十四条 (占有の中止等による取得時効の中断)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有の中止等による取得時効の中断)

第百六十四条

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

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