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民法 第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)

明治二十九年法律第八十九号法律
(所有権以外の財産権の取得時効)

第百六十三条

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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国税不服審判所 裁決

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