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民法 第百六十五条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第百六十五条
前条
の規定は、
第百六十三条
の場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第164条
第163条
この条文が引用された裁判例
特許権移転登録手続請求控訴,同附帯控訴事件
知的財産高等裁判所 平成29年1月25日 平成28(ネ)10020等
原判決一部取消
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