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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第三条
明治二十二年法律第三十四号
法律
第三条
決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各
本条ニ
照シテ処断ス
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第3条
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