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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第四条

明治二十二年法律第三十四号法律

第四条

決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一年以下ノ拘禁刑ニ処ス

2情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

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