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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第五条
明治二十二年法律第三十四号
法律
第五条
決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
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