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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第六条
明治二十二年法律第三十四号
法律
第六条
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
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