条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
› 第二条
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第二条
明治二十二年法律第三十四号
法律
第二条
決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
← 第一条
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 目次
第三条 →