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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第一条
明治二十二年法律第三十四号
法律
第一条
決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス
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