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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第二条 (定義)

令和八年人事院規則一〇―一七規則未施行
未施行の法令です。人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(定義)

第二条

この規則において、「カスタマー・ハラスメント」とは、職員の職務に係る行政サービスの利用者等(以下「行政サービスの利用者等」という。)からの言動であって職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員が精神的若しくは身体的な苦痛を与えられ、職員の人格若しくは尊厳が害され、又は職員の勤務環境が害されることをいう。

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