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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第三条 (人事院の責務)

令和八年人事院規則一〇―一七規則未施行
未施行の法令です。人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(人事院の責務)

第三条

人事院は、カスタマー・ハラスメントの防止及びカスタマー・ハラスメントが生じた場合の対応(以下「カスタマー・ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がカスタマー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

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