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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第一条 (趣旨)

令和八年人事院規則一〇―一七規則未施行
未施行の法令です。人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(趣旨)

第一条

この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、カスタマー・ハラスメントの防止のための措置及びカスタマー・ハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、令和八年十月一日から施行する。

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