(市町村との連携に関する事項)
第四条
事業者は、当該事業者が製造等をした使用済加熱式たばこデバイスについて市町村から引取りを求められたときは、当該使用済加熱式たばこデバイスを引き取るものとする。
2事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。
事業者は、当該事業者が製造等をした使用済加熱式たばこデバイスについて市町村から引取りを求められたときは、当該使用済加熱式たばこデバイスを引き取るものとする。
2事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。