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加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)

令和八年財務省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)

第五条

事業者は、前各条の規定により使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。

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