(その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)
第五条
事業者は、前各条の規定により使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。
事業者は、前各条の規定により使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。