条文くん法令検索 AIに質問する

加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (再資源化の実施方法に関する事項)

令和八年財務省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(再資源化の実施方法に関する事項)

第三条

事業者は、第一条第一項の規定による自主回収又は第四条第一項の規定による引取りをしたときは、遅滞なく、自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範囲で、使用済加熱式たばこデバイスの部品として使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にすることができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすることとする。ただし、これによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは、この限りでない。

2事業者は、他の者に委託して使用済加熱式たばこデバイスの再資源化をする場合にあっては、当該再資源化を受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。

3事業者は、単独に又は共同して実施した使用済加熱式たばこデバイスの再資源化の実施の状況を毎年度公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第三条(再資源化の実施方法に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(再資源化の目標に関する事項) 加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第四条(市町村との連携に関する事項) →