(再資源化の目標に関する事項)
第二条
事業者は、前条第一項の規定による自主回収及び第四条第一項の規定による引取りに係る使用済携帯電話用装置(携帯電話用装置として利用することができる状態にされるものを除く。)の部品として使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該リチウム蓄電池の総重量に対する割合についての目標を、百分の三十を下回らない範囲内において定めるものとする。
事業者は、前条第一項の規定による自主回収及び第四条第一項の規定による引取りに係る使用済携帯電話用装置(携帯電話用装置として利用することができる状態にされるものを除く。)の部品として使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該リチウム蓄電池の総重量に対する割合についての目標を、百分の三十を下回らない範囲内において定めるものとする。