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携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項)

令和八年経済産業省・環境省令第三号府省令
(自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項)

第一条

携帯電話用装置(リチウム蓄電池を部品として使用する携帯電話用装置(密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)に基づき、リチウム蓄電池の自主回収及び再資源化をするものを除く。)をいう。以下同じ。)の製造等(製造又は自ら輸入したものの販売をすることをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、当該事業者が製造等をした使用済携帯電話用装置(携帯電話用装置が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)について、当該使用済携帯電話用装置の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済携帯電話用装置の自主回収をするものとする。

2事業者は、使用済携帯電話用装置を対価を得ないで自主回収をするものとする。ただし、正当な理由がある場合又は当該使用済携帯電話用装置が事業活動に伴って生じたものである場合は、この限りでない。

3事業者は、自主回収の途中においても、当該自主回収の実施の状況を把握することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4事業者は、使用済携帯電話用装置の自主回収をするに当たっては、携帯電話用装置の修理又は販売(自ら輸入したものの販売を除く。)の事業を行う者に対し、必要な協力を求めるものとする。

5事業者は、他の者に委託して使用済携帯電話用装置の回収をする場合にあっては、当該回収を受託した者に対し、当該回収の実施の状況に関する報告を求めるものとする。

6事業者は、単独に又は共同して実施した使用済携帯電話用装置の自主回収の実施の状況を毎年度公表するものとする。

7事業者は、使用済携帯電話用装置の自主回収の実効を確保するため、使用済携帯電話用装置の自主回収をしている旨を、携帯電話用装置及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載等の方法により、消費者に対し、情報の提供を行うものとする。

8事業者は、使用済携帯電話用装置の自主回収に関する定量的な目標を設定し、使用済携帯電話用装置の自主回収の実効の確保のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

9事業者は、使用済携帯電話用装置の自主回収をする場所その他使用済携帯電話用装置の自主回収の実効を確保するために必要な情報の公表その他使用済携帯電話用装置の自主回収の実効を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

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