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携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (市町村との連携に関する事項)

令和八年経済産業省・環境省令第三号府省令
(市町村との連携に関する事項)

第四条

事業者は、当該事業者が製造等をした使用済携帯電話用装置について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済携帯電話用装置を引き取るものとする。

2事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。

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