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モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (市町村との連携に関する事項)

令和八年経済産業省・環境省令第二号府省令
(市町村との連携に関する事項)

第四条

事業者は、当該事業者が製造等をした使用済モバイルバッテリーについて市町村から引取りを求められたときは、当該使用済モバイルバッテリーを引き取るものとする。

2事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。

3事業者は、前項の規定により公表した条件に基づき適切に分別された使用済モバイルバッテリーについては、対価を得ないで引き取るものとする。

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