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モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (再資源化の目標に関する事項)

令和八年経済産業省・環境省令第二号府省令
(再資源化の目標に関する事項)

第二条

事業者は、前条第一項の規定による自主回収及び第四条第一項の規定による引取りに係る使用済モバイルバッテリーの部品に使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該リチウム蓄電池の総重量に対する割合についての目標を、百分の三十を下回らない範囲内において定めるものとする。

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