(再資源化の実施方法に関する事項)
第三条
事業者は、第一条第一項の規定による自主回収又は第四条第一項の規定による引取りをしたときは、遅滞なく、自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範囲で、使用済モバイルバッテリーの部品に使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にすることができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすることとする。ただし、これによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは、この限りでない。
2事業者は、他の者に委託して使用済モバイルバッテリーの再資源化をする場合にあっては、当該再資源化を受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。
3事業者は、単独に又は共同して実施した使用済モバイルバッテリーの再資源化の実施の状況を毎年度公表するものとする。