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特定系統整備準備引当金に関する省令 第二条 (積立て)

令和八年経済産業省令第二十八号府省令
(積立て)

第二条

電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受けた系統整備等実施事業者は、承認電気工作物ごとに、当該承認に係る広域系統整備計画の届出があった日の属する事業年度から当該承認電気工作物を初めて使用する日の前日の属する事業年度までの期間に回収することが認められた額(以下「使用前期間に回収する額」という。)がある場合には、各事業年度において使用前期間に回収する額として回収した額を特定系統整備準備引当金として積み立てなければならない。

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