(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
2この省令において、「承認電気工作物」とは、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受け、整備又は更新をしようとする電気工作物をいう。
この省令において使用する用語は、電気事業法及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
2この省令において、「承認電気工作物」とは、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受け、整備又は更新をしようとする電気工作物をいう。