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特定系統整備準備引当金に関する省令 第三条 (取崩し)

令和八年経済産業省令第二十八号府省令
(取崩し)

第三条

系統整備等実施事業者は、承認電気工作物ごとに、当該承認電気工作物が初めて使用された日の属する事業年度終了の日から、当該承認電気工作物の使用期間が終了するまでの各事業年度終了の日において、前条の規定により積み立てられた各承認電気工作物の特定系統整備準備引当金の前事業年度末の残高から、当該承認電気工作物の使用前期間に回収する額を当該承認電気工作物の使用期間で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度末の残高を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)を取り崩さなければならない。

2系統整備等実施事業者は、承認電気工作物ごとに、使用を終了する年度の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該承認電気工作物に係る特定系統整備準備引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。

3系統整備等実施事業者は、前条の規定により積み立てられた特定系統整備準備引当金について、前二項の規定により取り崩す場合又は特別の理由がある場合を除き、当該特定系統整備準備引当金を取り崩してはならない。

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