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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年厚生労働省令第百二号府省令
(機能要件の標準)

第四条

火葬等許可事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

  1. 火葬等許可事務システムの管理、連携及び操作権限に関する機能を備えること。
  2. 次条各号に掲げる書面の作成及び検索に関する機能を備えること。
  3. 死体火葬許可証及び死体埋葬許可証に関する機能を備えること。
  4. 死胎火葬許可証及び死胎埋葬許可証に関する機能を備えること。
  5. 改葬許可証に関する機能を備えること。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次