(帳票要件の標準)
第五条
火葬等許可事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
- 一死体火葬許可証
- 二死胎火葬許可証
- 三死体火葬許可申請書
- 四死胎火葬許可申請書
- 五死体埋葬許可証
- 六死胎埋葬許可証
- 七死体埋葬許可申請書
- 八死胎埋葬許可申請書
- 九改葬許可証
- 十改葬許可証別紙
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火葬等許可事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。