(火葬等許可事務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条
火葬等許可事務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
AIに質問する
火葬等許可事務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する火葬等許可事務システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。