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日本学術会議法施行規則 第五条(日本学術会議評価委員になることができない者)

令和八年内閣府令第八十八号府省令

法第五十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 一
    会議の監事
  2. 二
    会議の職員
  3. 三
    連携会員のうち、日本学術会議規則で定めるところにより会議又は役員会に置かれる合議制の機関の長の職にある者
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