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日本学術会議法施行規則 第四条(選定助言委員及び運営助言委員になることができない者)

令和八年内閣府令第八十八号府省令

法第二十六条第三項及び第二十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 一
    日本学術会議(以下「会議」という。)の監事
  2. 二
    会議の職員
  3. 三
    日本学術会議規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、会員と連携し、法第三十七条に規定する業務に携わる者として委嘱された者(委嘱期間が一年未満である者を除く。次条第三号において「連携会員」という。)
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