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日本学術会議法 第五十一条(日本学術会議評価委員会)

令和七年法律第七十号法律

内閣府に、日本学術会議評価委員会を置く。

2日本学術会議評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 一
    自己点検評価書に記載された自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、及び会議に対し意見を述べること。
  2. 二
    中期的な活動計画について、会議に対し意見を述べること。

3日本学術会議評価委員会は、日本学術会議評価委員五人以上七人以内をもって組織する。

4日本学術会議評価委員は、会員その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命する。

5日本学術会議評価委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の日本学術会議評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6日本学術会議評価委員は、一回に限り再任されることができる。

7前各項に定めるもののほか、日本学術会議評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

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