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防災庁組織令 第二条(審議官)

令和八年政令第三百四号政令未施行
未施行の法令です。防災庁組織令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

防災庁に、審議官を置く。

2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3審議官の定数は、併任の者を除き、二人とする。

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