防災庁に、審議官を置く。
2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3審議官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
防災庁に、審議官を置く。
2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3審議官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
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