防災庁に、統括官四人を置く。
2統括官は、命を受けて、防災庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
- 一機密に関すること。
- 二防災庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 六防災庁の保有する情報の公開に関すること。
- 七防災庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八防災庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九防災庁の行政の考査に関すること。
- 十国会との連絡に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二防災庁の機構及び定員に関すること。
- 十三防災庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十四防災庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
- 十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
- 十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
- 十七防災庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十八防災庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十九前各号に掲げるもののほか、防災庁の所掌事務に関すること。
