条文くんに聞く →

防災庁組織令 第一条(統括官)

令和八年政令第三百四号政令未施行
未施行の法令です。防災庁組織令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

防災庁に、統括官四人を置く。

2統括官は、命を受けて、防災庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 一
    機密に関すること。
  2. 二
    防災庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 三
    内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 四
    公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 五
    法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  6. 六
    防災庁の保有する情報の公開に関すること。
  7. 七
    防災庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 八
    防災庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 九
    防災庁の行政の考査に関すること。
  10. 十
    国会との連絡に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    防災庁の機構及び定員に関すること。
  13. 十三
    防災庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  14. 十四
    防災庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  15. 十五
    東日本大震災復興特別会計の経理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
  16. 十六
    東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
  17. 十七
    防災庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  18. 十八
    防災庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  19. 十九
    前各号に掲げるもののほか、防災庁の所掌事務に関すること。
この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

前後の条文

防災庁組織令の目次を見る →