条文くんに聞く →

防災庁組織令 第三条(公文書監理官及び参事官)

令和八年政令第三百四号政令未施行
未施行の法令です。防災庁組織令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

防災庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、防災庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。

4公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き十五人とする。

この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

前後の条文

防災庁組織令の目次を見る →