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国旗の損壊等の処罰に関する法律 第二条 (罰則等)

令和八年法律第六十九号法律
(罰則等)

第二条

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。

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