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国旗の損壊等の処罰に関する法律 第三条 (適用上の注意)

令和八年法律第六十九号法律
(適用上の注意)

第三条

この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

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