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国旗の損壊等の処罰に関する法律 第一条 (定義)

令和八年法律第六十九号法律
(定義)

第一条

この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。

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