条文くん法令検索 AIに質問する

統合作戦司令部組織規則 第十八条 (法務官)

令和七年防衛省令第六号府省令
(法務官)

第十八条

統合作戦司令部に、法務官一人を置く。

2法務官は、自衛官をもって充てる。

3法務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

  1. 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
  2. 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
  3. 法令の調査及び研究に関すること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統合作戦司令部組織規則第十八条(法務官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(指揮通信運用官) 統合作戦司令部組織規則 目次 第十九条(所掌事務の特例) →