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統合作戦司令部組織規則 第十七条 (指揮通信運用官)

令和七年防衛省令第六号府省令
(指揮通信運用官)

第十七条

統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。

2指揮通信運用官は、自衛官をもって充てる。

3指揮通信運用官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

  1. 指揮通信の計画に関すること。
  2. 通信及び電波の使用及び監理に関すること。
  3. 統合作戦司令部の情報システムの整備及び管理に関すること。
  4. 統合作戦司令部の暗号に関すること。

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