(指揮通信運用官)
第十七条
統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。
2指揮通信運用官は、自衛官をもって充てる。
3指揮通信運用官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
- 一指揮通信の計画に関すること。
- 二通信及び電波の使用及び監理に関すること。
- 三統合作戦司令部の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 四統合作戦司令部の暗号に関すること。
統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。
2指揮通信運用官は、自衛官をもって充てる。
3指揮通信運用官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。