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統合作戦司令部組織規則 第十六条 (総務官)

令和七年防衛省令第六号府省令
(総務官)

第十六条

統合作戦司令部に、総務官一人を置く。

2総務官は、自衛官をもって充てる。

3総務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

  1. 統合作戦司令官の官印及び統合作戦司令部印の保管に関すること。
  2. 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
  4. 統合作戦司令官及び統合作戦副司令官の庶務に関すること。
  5. 各部、指揮通信運用官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
  6. 業務計画の方式、作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
  7. 隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
  8. 統計に関すること。
  9. 監察に関すること。
  10. 渉外に関すること。
  11. 十一
    経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  12. 十二
    旅費に関すること。
  13. 十三
    給与及び会計の事務処理手続に関すること。
  14. 十四
    自衛隊の部隊の行動に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
  15. 十五
    隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
  16. 十六
    隊員の補充に関すること。
  17. 十七
    礼式及び表彰に関すること。
  18. 十八
    隊員の災害補償に関すること。
  19. 十九
    隊員の福利厚生に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、統合作戦司令部の事務で他の課又は官の事務に属しないものに関すること。

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