(総務官)
第十六条
統合作戦司令部に、総務官一人を置く。
2総務官は、自衛官をもって充てる。
3総務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
- 一統合作戦司令官の官印及び統合作戦司令部印の保管に関すること。
- 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
- 四統合作戦司令官及び統合作戦副司令官の庶務に関すること。
- 五各部、指揮通信運用官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
- 六業務計画の方式、作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
- 七隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
- 八統計に関すること。
- 九監察に関すること。
- 十渉外に関すること。
- 十一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十二旅費に関すること。
- 十三給与及び会計の事務処理手続に関すること。
- 十四自衛隊の部隊の行動に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
- 十五隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 十六隊員の補充に関すること。
- 十七礼式及び表彰に関すること。
- 十八隊員の災害補償に関すること。
- 十九隊員の福利厚生に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、統合作戦司令部の事務で他の課又は官の事務に属しないものに関すること。